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交通事故で通院する期間の目安はどれくらい?

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交通事故に巻き込まれた場合、要件を満たせば自賠責保険や自動車保険から慰謝料が下りるため、実質負担額0円でケガの治療を受けることが可能です。

ただ、自分で治療費を支払う場合とは異なり、保険による慰謝料の支払いには限度があります。では、いつまで保険から治療費が支払われるのでしょうか。

こちらのページでは、交通事故で通院する期間の目安や、事故にともなう代表的なケガについてご紹介しています。交通事故に巻き込まれた場合の参考としてお役立てください。

交通事故で通院する期間がなぜ問題になるの?

「ジョギングをしているときに足首を捻挫した」「床から重い荷物を持ち上げるときにぎっくり腰を発症した」「部活動をしているときにケガをした」…誰でもそんな経験を、一度はしたことがあるのではないでしょうか。

そのようなケガのことを「外傷」といいますが、外傷を負った場合、整形外科や整骨院・接骨院などで治療もしくは施術を受けるのが一般的です。その場合、通院する期間は症状が治るまで、もしくは痛みが気にならなくなるまでとなります。

しかし、交通事故の治療の場合、慰謝料が支払われる期間に限度があるため、人によっては「まだ痛みがあるのに、保険料の支払いが打ち切られた」といったケースも少なくありません。そのため、交通事故で通院する場合、慰謝料の支払いについてある程度の知識をもっておく必要があるのです。

交通事故で通院するときに支払われる慰謝料とは

交通事故の際によく聞かれる「慰謝料」という言葉ですが、大きくわけると、次の2つに分類されます。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料は、入通院慰謝料とも呼ばれています。交通事故で負ったケガを治療するために入院および通院した場合、それにともなって生じた精神的苦痛を慰謝するため、損害賠償として傷害慰謝料が支払われます。

交通事故にともなう「慰謝料」と「治療費」についてはよく混同される傾向にありますが、厳密にいうと「治療費=慰謝料」ではなく、治療にともなう「精神的苦痛に対して支払われる代価」が慰謝料なのです。

傷害慰謝料がいくら支払われるかについては、算定基準によって違いがあります。

後遺障害慰謝料

「後遺症」とは、なんらかのケガや病気を治療した後に残った、機能障害や精神症状のことを意味します。一方、「後遺障害」は交通事故との因果関係が認められた後遺症のことで、自賠責保険の等級に該当しない場合、後遺障害と認められることはありません。

交通事故にともなう後遺障害に関しては、ケガを負った部位や後遺障害の程度によって、14等級・140種類・35系列に細かく分類されています。

交通事故で通院する期間の目安について

それでは次に、交通事故で通院する期間の目安について解説します。交通事故にともなって多く見られる「むち打ち」を例に見ていきましょう。

むち打ちとは

交通事故の中でもっとも多く見られる例が、後方からの追突事故です。信号待ちなどをしているときに、後方からふいに追突されると、頭が大きく前後へと振られます。

その際、首の骨(頚椎)が鞭打つように前後へと動くことから、むち打ちといった名前が付けられています。軽度のむち打ちを頚椎捻挫と呼んでおり、自然に治ってしまうケースも少なくありません。

ただ、交通事故にともなうダメージが神経や脊髄にまでおよんだ場合、めまいや頭痛、吐き気、手のしびれ、耳鳴りなどの症状に、長期にわたって悩まされることがあります。その場合、長く症状が続くことも少なくありません。

むち打ちで通院する期間の目安

むち打ちは交通事故にともなうケガの一種なので、基本的に症状が回復するまで、病院や整骨院・接骨院などに通うのが一般的です。

ただ、慰謝料という観点から見た場合、いつまでも治療費が支払われるわけではありません。保険会社のほうでも当然のことながら、治療期間が短ければ短いほど支払う慰謝料が減るので、症状が回復したと判断された場合、慰謝料の支払いが打ち切られるのです。

むち打ちの中でも、比較的軽症例である頚椎捻挫の場合、通院期間の目安はおよそ2ヶ月から3ヶ月とされています。そのため、治療を始めてから3ヶ月が経過した場合、保険会社から治療を終えるように催促されることがあります。

ただ、先ほどもお話したように、むち打ちの症状や程度は実にさまざまです。場合によっては、事故から1年以上経ったのにもかかわらず、症状が残るケースも珍しくありません。

そのようなケースでは、医師によって「症状固定」の診断を受けるのが一般的です。症状固定とは、これ以上治療をしても改善が望めない状態を意味します。

症状固定と診断された場合、これ以上の治療は無意味なわけですから、当然のことながら、慰謝料の支払いも打ち切りとなります。では、交通事故の被害者としては、症状が残っていても泣き寝入りするしかないのでしょうか。

そのような場合は、傷害慰謝料から後遺障害慰謝料へと切り替える方法があります。もちろん、つらい症状が残っている場合、健康保険を利用して自費での施術を継続することも可能です。

交通事故で通院する場合の注意点

交通事故で通院する場合、次のような点に注意する必要があります。

  • 定期的に通院する
  • 症状をハッキリ医師に伝える
  • 通院しすぎない

それぞれについて解説します。

定期的に通院する

交通事故で通院する場合、定期的に医療機関を受診する必要があります。たまにしか通院していないと、保険会社から治療の必要性が疑われ、慰謝料の支払いが打ち切られる結果につながりかねません。医師に許可を得て整骨院・接骨院で見てもらう場合も、定期的に医師の診察を受けるようにしましょう。

症状をハッキリ医師に伝える

交通事故で通院する場合、自分の症状をハッキリと医師に伝えましょう。医師としっかりコミュニケーションをとることで、医師も患者さんの状態を正確に把握することができます。それによって、患者さんが慰謝料の支払いに関して、損をしないで済みます。

通院しすぎない

交通事故で通院する場合、定期的に通院することは絶対にかかせないのですが、あまりにも頻繁に通院するのも考えものです。

あまりにも頻繁に通院していると、慰謝料の支払いが打ち切られるだけでなく、保険金詐欺を疑われる可能性もあるため注意が必要です。

整骨院・接骨院で診てもらうときは医師の許可を得る

交通事故でケガをした方の中には、病院が遠いことや、待ち時間が長いことを理由に、整骨院・接骨院で診てもらいたいケースもあるでしょう。

その場合、必ず医師の許可を得るようにしましょう。医師の許可を得た場合、整骨院・接骨院の施術費も慰謝料から支払われます。

ただし、医師の許可を得て整骨院・接骨院に通う場合であっても、定期的に病院を受診することは忘れないようにしましょう。仮に事故の後遺症をもたらした場合、定期的に病院に通院していないと、後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

まとめ

交通事故にあった場合、通院期間は2ヶ月から3ヶ月が目安となっています。通院から半年以上経過しても日常生活に支障をきたすような症状が残る場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

交通事故に巻き込まれた場合、必ず医療機関を受診し、定期的に通院することが重要です。整骨院で見てもらいたいという方は、静岡県浜松市にあるみのり整骨院までお気軽にご相談ください。